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日本国憲法第一六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 「百健の常識、百健に老人と言う言葉は無い。自己責任、自業自得、因果応報、自分で食事排泄、アルツ、歩けなくなったら死んでも仕方ない。が基本のリーダーカンパニー。」